製造物責任法強化の改正が必要 家庭内の製品の使用期間について調査 |
損害賠償期間延長を 冷蔵庫は10年以上も使用 東京地婦連では、六月一日から十五日までの約二週間、「家庭内の製品の使用期間についての調査」を実施しました。六月二十六日に開催された「PLオンブズ会議」報告集会にあわせて実施したものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLオンブズ会議報告集会で発表 製造物責任法が施行されて、一二年がたちます。現在内閣府で、施行状況の評価と課題整理が行われていますが、私たちが大きな問題点として考えているのは、損害賠償の請求権の期間です。現在、製造物を引き渡してから一〇年となっていますが、しかし、新聞などに掲載される「社告」を点検すると、一〇年以上前に製造された製品の回収も多く目につきます。 実は私たちの家庭にはもっと長く使用している製品があふれているのではないか、まず自分たちの身の回りから点検してみようと、緊急に調査を実施したものです。 対象は冷蔵庫、テレビ、ホットカーペットなど一五点。二〇代から八〇代まで幅広い年代の三〇〇人を対象に、婦人会会員を通して調査票を配布し、回収は二六五枚(回収率88・3%)でした。 調査結果は別表のとおりですが、冷蔵庫やこたつなどは平均の使用期間でさえ一〇年以上、エアコンや電子レンジも一〇年近くと、皆大事に使っている状況が分かりました。 一番短い製品で、衣類乾燥機の六・二年、一一年以上使用している人の率は、17・3%から36・6%もあり、このままで何か事故が起こっても、損害賠償の請求ができない状況です。 もし、PL法の損害賠償の請求権の期間が二〇年に延長されれば、かなりの製品が含まれることになり、その効果は大きいと考えられます。 この調査結果は、二十六日の報告集会で発表され、請求期間の延長の大きな論拠として使われました。今後、内閣府で検討されるであろう「PL法の改正」についての論議に対し、大きな問題提起ができたものと考えます。
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