射幸心をあおる「サッカーくじの改善方策」の撤回を求めます
射幸心をあおる「サッカーくじの改善方策」の撤回を求めます

 9月2日に行なわれた、中央教育審議会スポーツ・青少年分科会スポーツ振興投票特別委員会は、激減しているサッカーくじの売上増をはかるため、さらに射幸心をあおる新たなくじの販売、販売期間を試合当日まで延長する、インターネットでも販売するなどとする「平成18年4月からの次期委託契約にむけたスポーツ振興くじの改善方策について」を確認しました。この改善策は、以下の点で、サッカーくじのギャンブル性をますます強めるとともに、青少年への悪影響を広げることが危惧されることから、その撤回を強く求めます。

1.「当たりやすいくじの発売」はさらに射幸心を強めるものです

 くじの当選確率を現行の「100万分の1」からさらに当たりやすいくじを新たに発売するとともに、すべての予想をコンピューターに任せる「オールランダム方式」のくじも導入するとしています。これは従来いってきた「知的ゲーム」といううたい文句を投げ捨て、射幸心をあおり、なりふりかまわず売り上げの増加をはかろうとするものです。こうしたサッカーくじのギャンブル性を強める「改善方策」の撤回を強く求めます。
2.「試合当日の販売」はサッカーのゲームと競技場をギャンブルの場とするものです
 対象試合の前日までとなっている現行の販売期間を、試合当日も販売するとしていますが、これが、競技場販売と結びつけて行われると、サッカーのゲームとスポーツの競技場がギャンブルの場とされ、多くの青少年に歪んだスポーツ観が広かることが危惧され、容認できません。
3.インターネット販売を実施すると、サッカーくじが青少年に広がることが避けられません
 これまでは19歳未満への販売禁止を担保するために、「対面販売」が義務づけられていましたが、インターネット販売を行うことになれば、例え事前に「年齢確認」をしても、それを青少年が利用して購入することは防ぎようがなく、19歳未満の販売禁止を事実上放棄することにつながります。
4.サッカーくじそのものの廃止を求めます
 この間、totoゴールの採用、コンビニ販売の実施、賞金額2億円への増額など、国民の強い批判を無視した販売対策を強行しても、その売り上げは、2001年度643億円、2002年度361億円、2003年度199億円と、激減しました。04年度の平均売上額も前年の69%とさらに減少しています。これは、国民の意志は明確に「サッカーくじはノー」であることを示しています。
 また、収益金のスポーツ振興事業への助成額は、04年度はわずか6億円弱となり、サッカーくじのスポーツ振興財源としての存在意義が消滅しています。さらに、このまま推移すれば、サッカーくじの収支自体が赤字になることは確実であり、国民の税金の投入が避けられません。このようなサッカーくじは一刻も早く廃止するよう求めるとともに、ギャンブル収入に依存するスポーツ振興ではなく、国と自治体のスポーツ予算の増額を基本にした、本来のスポーツ振興財源の確保に全力をあげることを強く要請します。

2004年9月28日
子どもの権利・教育・文化全国センター 主婦連合会 消費科学連合会 女性都民クラブ 新日本スポーツ連盟 全国消費者団体連絡会 全国地域婦人団体連絡協議会 東京消費者団体連絡センター 東京都生活協同組合連合会 東京都地域消費者団体連絡会 東京都地域婦人団体連盟 日本消費者連盟 日本婦人有権者同盟 (あいうえお順)

BSE中間とりまとめ要望書
2004年9月28日
厚生労働大臣 尾辻 秀久様
農林水産大臣 島村 宜伸様
食品安全委員会委員長 寺田 雅昭様
(50音順)
特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟
会  長  川  島  霞  子 
渋谷区渋谷1−17−7 全国婦人会館
〒150-0002
03-3407-2370/fax03-3400-5131

 私どもは北海道から沖縄に至る各地に根ざす地域婦人会の東京の組織です。わが国はもとより各国が直面しているBSE問題については、致死性や未解明な点の多さから深刻に受け止め、かねてより食品安全委員会の構成やその方向性、輸出国アメリカのBSE対策などについて関係省庁やベネマン農務長官へ要望を行い、折にふれて食の安全を守るための提言を行ってまいりました。
 このほど、食品安全委員会が出された「日本における牛海綿状脳症(BSE)対策について中間とりまとめ」はその影響が国内外に及ぶきわめて大きいものです。それだけに若齢牛の範囲の記述や公表時期については、消費者に軸足を置いた慎重さが欲しかったわけですが、誠に残念ながら見切り発車が行われました。そこで私たちはその取扱いについて家族の食卓を預る生活者の立場から、最近開催された食品安全委員会・厚生労働省・農林水産省のリスクコミュニケーションを踏まえ関係各位に対し以下のとおり要望いたします。



1. と畜時の全頭検査体制により無症状のBSE牛が発見された実績があり、未解明な部分が多いBSEの安全対策として有効であるばかりでなく、今後の全頭検査の継続で得られるデータは、BSE解明に向けた貴重な存在となる。消費者の食の安全のみならずこの点からも全頭検査は重要であり、わが国の独自性を貫いていただきたい。
2. 食品安全委員会は政治的な圧力に対し予防原則を貫き、「中間まとめ」の不確実性など、限界についてもわかりやすく各方面に対し説明を行うこと。
3. 食品安全委員会はわが国のリスク評価機関としてその使命を果たすために、生体検査手法などの開発に努め叡智を結集してプリオンの検出限界の精度を高めること。
4. 食品安全委員会はリスク評価に用いるデータを海外に依存することなく、国内のデータの蓄積を促し、その活用を重視すること。
5. 厚生労働省は特定危険部位が正確に除去されまた交差汚染等を防止するために、除去状況の定期的・抜き打ち的検証を行うこと。
6. 厚生労働省は特定危険部位による枝肉等の汚染防止措置のあり方が妥当であるかどうかの評価方法の開発を急ぐこと。
7. 農林水産省は輸入飼料の原材料のトレーサビリティを確立すること。また書類の改ざんなどを防止する措置を行うこと。
8. 農林水産省は飼料の小売業者に届出を義務付け、飼料の混入防止対策のためにトレーサビリティの導入を図ること。また書類の改ざんなどを防止する措置を行うこと。
9. 食品安全委員会・厚生労働省・農林水産省は国内外に対し情報操作を行うことなく、公開につとめること。
 なお、もしも、この中間とりまとめに基づき、20ヶ月齢以下を検査対象から外し、アメリカ牛の輸入再開が図られるならば、私たちは国産牛を含めて無検査の20ヶ月齢以下の食肉については無検査表示を求めるとともに、アメリカ牛については、買い控えざるを得ないと考えております。
以上

カルテル・談合体質から抜け出し、公正で自由な競争ルールの強化と違反行為の取り締まり強化を
 東京地婦連は六月二十五日、五月十九日付で公正取引委員会から発表された「独占禁止法改正(案)の概要及び独占禁止法改正(案)の考え方」について、基本的に賛同し、独禁法の改正が実現するよう下記のとおり意見を公正取引委員会に提出しました。
 日本経済のカルテル・談合体質は長年指摘されてきました。しかし、日本を代表する企業の中にも、ここ一〇年の間に違反行為を繰り返して摘発された例が多々あります。談合による不当利得は六兆円にのぼるといわれ、これは結果的には消費者が負担することになり、このような行為を見過ごすことはできません。
 独占禁止法を中心とする公正で自由な競争ルールの強化と、ルール違反行為の取り締まりの強化が不可欠です。
 以上のことから、今回公表された「独占禁止法改正(案)」の主要なポイントである(1)課徴金制度の見直し(2)課徴金減免制度の導入(3)犯則調査権限の導入等(4)審判手続き等の見直し‐‐は日本経済がカルテル・談合体質から抜け出し、公正で自由な競争のルールのもと、消費者利益を実現するためには当然の改正であるといえます。

広く国民に改正の重要性を訴えて
 今回、第一五九通常国会への独占禁止法改正案の提案が見送られたことは大変残念なことです。独占禁止法研究会開催中、そして報告書公表後も貴委員会として経済団体との意見交換に力を注ぎ、理解を求めてこられたことは「会合等の状況」からうかがえます。反対の姿勢を明らかにしている方がたとの会合を重ねることにより、改正案の内容に変更が加えられたのではないでしょうか。
 しかし、本来、公正で自由な競争の確保は国民の公益であり、国民の理解が深まってこそ独占禁止法の改正も実現するものと考えます。
 今後、次期国会への法案提出に向けて、国民に広く改正の重要性を訴え、理解者を増やすことこそ貴委員会の取るべき道であると信じます。私どもも消費者団体として及ばずながら力を注いでまいります。

第53回・全都一斉二酸化窒素測定結果
多摩の汚染進む
きれいな空気取り戻したい

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 東京にきれいな空気を取り戻すため、全都一斉に行われている二酸化窒素測定運動の昨年の十二月測定結果報告会が四月三日、渋谷区消費者センターで行われました。五三回目となった昨年十二月四・五日の二四時間の簡易カプセルによる測定です。

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 当日の気象は曇りから雨時々曇り、平均風速は三・一メートル/秒でした。地上一・五メートルで測定された一万一五一五個の平均濃度は、〇・〇四〇ppmで、昨年より〇・〇〇一ppm低い結果でした。二三区では〇・〇四ppm(昨年比マイナス〇・〇〇三)、多摩地域〇・〇三七ppm(昨年比プラス〇・〇〇一)という結果でした。前年に比べ、区部では汚染が減少し、多摩では逆に汚染が増加しました。
 大気汚染測定運動東京連絡会では、今回のこの傾向について「前年と最も異なるのは、一都三県による独自のディーゼル車規制がはじまり、Nご排出量の少ない車が増えたことだが、それが区部だけに効果をもたらすということがあるのでしょうか。気象や交通量、車の流れ、地域での環境や街の変化などを総合的に調べ、検証していく必要があるでしょう」と述べています。
 東京地婦連ではこの運動に当初から加わり、奥多摩や瑞穂町など多摩地域でのデータ蓄積に大きく貢献してきました。だんだん協力者が減って測定個所も減少し、残念です。
 今回の測定では一〇地域・二〇〇カ所にカプセルを取り付けました。全都測定結果と併せながら、身近な地域の環境対策、まちづくりに生かしていきましょう。
 大気汚染に関する環境基準は二酸化窒素については、一日の平均値が〇・〇二ppm以下と定められていましたが、車が増える中一九七八年に引き上げられ、「〇・〇四〜〇・〇六ppmのゾーン内、またはそれ以下」となって今日に至っていますが、決して人の健康を維持し生活環境に望ましい値とは思えません。
 やはり〇・〇二ppmまで戻す必要があると、長い間測定をしているとよく分かります。
 Nこは低いところにたまりやすく、風で移動し、濃度分布を変えていきます。緑が多いところは、汚染を吸収してくれます。六月に実施する調査は新緑の効果もあって、十二月より平均値は低くなることが多くあります。
 だれでも簡単に測れる身近な空気の汚れを、自宅近くの生活道路やまわりの幹線道路、その他の道路、学校などで測定しましょう。生活圏の中で毎日吸っている地域周辺の空気中のNこ濃度を知り、環境の変化に気づき、きれいな空気を取り戻し、健康をまもる対策に生かしていきましょう。

「サッカーくじ」文部科学省へ廃止求める要望書
文部科学大臣 河村 建夫殿
「サッカーくじ」の廃止を検討するよう求めます
 1、2004年のシーズンのサッカーくじの実施方法の変更について中止・撤回を求めます。
 報道によれば2月10日、中央教育審議会は、サッカーくじの一等賞金の上限をこれまでの1億円から、賞金が繰り越された場合は二億円に引き上げること、また、Jリーグの競技場でくじを販売することを決め、3月から実施する、とされています。
 賞金額の上限を二億円に引き上げることは明らかに、射幸心をあおり、サッカーくじのギャンブル性をさらに強めるものであり、その中止を強く求めます。
 また、競技場での販売は、サッカーくじ法案上程の段階から、「サッカー場をギャンブルの場にしてはいけない」という批判もあり、「競技場での販売は行なわない」ことが法案の前提とされていたものです。さらには、Jリーグが使用するサッカー場の多くは公共のスポーツ施設であり、公共施設でくじを販売するなどということは到底認められることではありません。撤回を強く要請します。
 
 2、サッカーくじの廃止を検討するよう求めます。
 以下の理由により、サッカーくじの廃止を検討するよう求めます。
 (1)サッカーくじが実施され3年経過しましたが、その売上は、2001年度645億円、2002年度361億円、2003年度は約195億円と激減しました。これは、この間にトトゴールの採用、コンビニ販売の実施など国民の強い批判を無視した販売対策を強行しての結果であり、国民の意志は明確に「サッカーくじはノー」を示しています。
 (2)これ以上サッカーくじの存続をはかろうとすれば、さらにギャンブル性を強め、さらに青少年の生活の身近な場所での販売などを強行せざるをえなくなることが十分予想されます。
 (3)サッカーくじの収益金は、これから執行される04年度分を含め3年間で、約95億円にとどまる一方、文部科学省の体育スポーツ予算は、サッカーくじ実施前の2000年から3年間で約164億円減少しています。このことは、サッカーくじ導入の目的は「スポーツ振興に寄与することを目的とする」(スポーツ振興投票法)とされていましたが、この3年間の実績は、スポーツ振興の障害にさえなっていることを示しています。さらに、このまま推移すれば、サッカーくじの収支自体が赤字になる危険性が濃厚です。スポーツ振興の資金確保の役割を果たせず、国民の税金の投入さえ危惧されるようなサッカーくじは一刻も早く廃止する決断をさせるよう求めます。
 (4)これまでも要請してきたように、ギャンブル収入に依存するスポーツ振興ではなく、国と自治体のスポーツ予算の増額を基本にした、本来のスポーツ振興財源の確保に全力をあげることを強く要請します。
2004年2月19日
子どもの権利・教育・文化全国センター、主婦連合会、消費科学連合会、女性都民クラブ、新日本スポーツ連盟、全国消費者団体連絡会、全国地域婦人団体連絡協議会、東京消費者団体連絡センター、東京都生活協同組合連合会、東京都地域消費者団体連絡会、東京都地域婦人団体連盟、日本消費者連盟、日本婦人有権者同盟(あいうえお順)

「公益通報者保護法案(仮称)の骨子(案)」に関する意見
内閣府国民生活局消費者調整課御中
特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟
会長 川島 霞子
「公益通報者保護法案(仮称)の骨子(案)」に関する意見
 内部告発によりたくさんの企業不祥事が明らかになっており、また、その通報者が退職を余儀なくされたり、冷遇されたりという数多い事例があります。公益のために勇気を持って通報を行った労働者の保護を目的にした“公益通報者保護法”は早急に制定されるべきです。
 しかし、今回の骨子案は、乱用を恐れるあまり、通報の対象を非常に限定し、外部通報の要件も大変厳しすぎる等、国民が願っている公益通報者保護制度とは程遠いものとなっています。
 企業が法令を順守するのは当然のことであり、組織の利益のために国民の公益を害することのないよう、外部への公益通報の道が大きく開かれてこそ、内部通報への対処の速度や内容の丁寧さにつながるものと考えます。
 真の意味での公益通報者保護制度ができるよう下記の通り、法案の修正を強く要望いたします。
 1.通報の対象を罰則のついた法令違反に限定するのはやめるべきです。このままでは、犯罪通報者保護制度としか言えません。不正行為など、社会的被害をもたらす問題を通報の対象とするべきです。
 2.外部通報の要件が厳しすぎます。イ〜ホの要件をはずし、一般規定だけで十分と考えます。外部通報される可能性があることで、内部通報の適切な仕組みづくり、行政機関による適切な対応を担保する重要な働きがあります。乱用を恐れるあまり、細かい要件をつけることは公益通報者の意欲削減につながり、法律の目的である“国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図る”に沿わないことと考えます。
 3.行政への通報を行ったが、適切な対応がとられなかった場合の通報者のとり得る方策が明らかになっていません。また、通報の結果の通報者への報告の義務化も図られるべきです。

個人情報保護条例の改正で東京都へ要望書提出
東京都個人情報保護条例の改正に関する要望書
 この度、貴審議会において東京都個人情報保護条例の改正審議が行われるに当たって、ぜひとも左記事項について十分審議を尽くされ、都民にとって有効な条例改正が行われますよう強く要望申し上げます。
 (1)この条例はあくまでも個人が主体であり、個人の自己情報コントロール権を目的に明確に表現してほしい。平成二年の条例制定当初からこの議論は根強くあったが、時期尚早などの理由で見送られたので、今回の改正に当たって全面的に打ち出すべきである。
 (2)適正管理については特に外部委託を厳しくするよう条文に明記してほしい。不正な複製、譲渡、貸付などを明記するのはもちろん、万一不正が行われた場合の措置についても条文に記載してほしい。
 (3)民間事業者の規制をどう考えるかは条例制定時からの課題であり、平成七年に「事業者が保有する個人情報の適正な取り扱いに関する指針」を作成したものの効果が上がっていない。例えば神奈川県で実施のプライバシーマークなどを参考に、効果の上がる制度をぜひ検討してほしい。
 (4)個人情報保護法、個人情報保護条例などに対しての苦情処理体制について、本庁のみならず消費生活センター等において、十分対応できる体制の整備が必要である。
 (5)現条例では、例外的なセンシティブ情報の収集、本人以外からの個人情報の収集、例外的な目的外利用・外部提供、オンライン結合を認める場合等すべて行政の裁量で行えることになっているが、これらはすべて第三者機関の意見を聞いた上で行うべきものと考える。

米国でのBSE対策に関する要請書
2004年1月16日
農林水産大臣 亀井 善之 様
厚生労働大臣 坂口  力 様
食品安全委員会委員長 寺田 雅昭 様
特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟
会長 川島 霞子
米国でのBSE対策に関する要請書
 私ども東京都地域婦人団体連盟(東京地婦連)では、昨年12月23日に米国・ワシントン州でBSE感染牛が発見されたことについて1月9日付別紙により、アメリカ合衆国ベネマン農務長官に対して要望書を送付いたしました。
 米国からの牛肉輸入は、日本国内流通量の約3分の1を占め消費者に与える影響は大きいものがあるだけに、米国の安全対策、検査体制の甘さを懸念しております。日本政府として米国政府に対し徹底した対策を要求されている点については報道により知らされてはいるものの、この機会に私たち消費者団体にぜひとも経過を説明する機会をお持ちいただきますようお願い申し上げます。
 別紙文書にもありますように米政府に対し、私どもは日本の消費者団体として30ヶ月未満の若い牛を含めた全頭検査の実施対策等を強く要請いたしました。政府としては消費者の納得のいく対策の実施が、日本国内の流通回復への近道であることを重ねてご認識下さいますようお願いいたします。

事務局 渋谷区渋谷1―17―7全国婦人会館1階
電話 03―3407―2370
FAX 03―3400―5131

有料老人ホームの表示に関する検討会報告書についての意見提出
2003年10月18日
公正取引委員会事務局総経済取引局
取引部消費者取引課 意見公募係 御中
特定非営利活動法人
東京都地域婦人団体連盟
会長 川島 霞子
有料老人ホームの表示に関する検討会報告書についての意見提出
 私ども東京地婦連では、かねてより有料老人ホームの入居者募集の広告・表示には、実態と乖離した不当性のあるものや、消費者の誤認を招く恐れのあるものが多いことを指摘し、貴公正取引委員会や業界団体に対して表示の適正化に取り組まれるよう要望して参りました。
 今回、標記の検討会報告書を踏まえて、景品表示法第4条第3号の規定に基づく指定が、老人福祉法上の有料老人ホームに限らず、実態上のそれも含めて現状、野放し状態とも言える当該業界の広告・表示が規制されますことは、適正化への第一歩と高く評価いたします。
 つきましては、報告書を踏まえて下記の意見を提出いたします。
 一層、充実した内容となるようご検討下さい。



1. 居室の住替え等についての表示について
報告書では、「一般居室から介護居室に住替えた場合、居室の一人当たりの占有面積が狭くなることがある」と、この意味は単に狭い個室になるだけでなく、『相部屋』となる場合もあることを含むので、この文言では不十分です。『相部屋』の用語を用い明示する必要があります。
「当初入居していた一般居室よりも、居室の一人当たり占有面積の狭い介護居室に住替えた場合であっても、入居時に支払った入居一時金の償却については、居室占有面積の減少等に応じた調整が行われないことがあること」を、表示しないと不当表示になるとの意味合いですが、『減少等』の『等』は何を指すのか、必要な字句ならばその内容を明りょうに記載して、『等』の曖昧性は排除すべきです。
2. 設備についての表示について
「ホームの土地又は建物についての表示であって、当該ホームが自ら所有しているものではないにもかかわらず、そのことが明りょうに表示されていないもの」と、自らの所有でない場合は誰の所有かの明示が必要と定めているが、さらにそのことによって『入居者の権利形態はどうなるのか』も明示し消費者の選択に資する必要があります。
3. 介護・看護職員数についての表示について
「従事する」とある用語を『専従する』として下さい。
 介護・看護を専門に行う職員との意味合いから、誰にでも理解しやすい『専従』の用語の方が望ましいと考えます。
次ぎのことを運用基準に明示して下さい。
 「介護・看護職員の数」として、人数の表示だけでなく勤務時間を常勤に換算し実質的な介護・看護職員数で表示することは、介護の質を判断する上で、分かりやすいので賛成です。
 しかし有料老人ホームの職員には、介護・看護職員以外に事務員、調理員、営繕職員、警備員等が勤務している場合があります。これらの職員を介護・看護職員の数に加えて表示することは不当表示になること、また、介護保険法上も指定の要件を欠くことを、運用基準に明示して下さい。
4. 介護サービスの提供についての表示について
終身介護と表示しながら痴呆の状態になると退去させる問題について。
 『痴呆になると介護しない場合がある』というのは、消費者にとって著しく不利益な問題です。痴呆になった入居者を持てあまし、退去させるなどはそのホームの介護レベルの低さ、力量が問われるというものです。
 そもそも、介護保険制度のもとで「痴呆」への対応は特別ではない上に、有料老人ホームは介護保険給付対象の施設で、かつ、手厚い介護を売り物にもしています。
 従って、退去もあり得る旨を表示さえすれば「終身介護」を謳ってもよいとする、今回の規定は消費者には容認しがたいと思います。
 しかし、痴呆を理由に入居契約を解除するホームが実在する現状では、消費者が選択する際の誤認、そのことによって蒙る不利益を避けるためには、「終身にわたり介護サービスが受けられないことを明りょうに記載すること」の今回の処置は止む得ないかと考えます。
 その場合、「終身介護」の表示だけでなく、「終身にわたり介護サービスが受けられるかのような表示」も幅広く捉え、規制の対象にして下さい。
 この他、運用基準には有料老人ホーム側がこの表示をする際には、「終身介護」を謳う(或はイメージさせる)表示に併記させる、そして「分かりやすい文言で、目立つ大きさの活字で」記載させるなど、高齢者に配慮して細か定める必要があります。
 最後に、表示の不当性や誤認に気づいても、“入ってからでは遅過ぎる”のが有料老人ホームです。立場の弱い入居者、入居を考えている消費者のために早急に対応していただくことを要望いたします。


イラクへの自衛隊派遣に反対します
内閣総理大臣 小泉 純一郎 様
NPO法人東京都地域婦人団体連盟
会長 川島霞子

イラクへの自衛隊派遣に反対します

 5月1日、アメリカがイラクに対し一方的に戦争終結宣言をしたものの、イラク国内の現状は明らかに戦争状態にあると誰しも認めざるを得ないところです。こうした中で前途ある日本人外交官2名が亡くなりました。

 日本は法治国家であり、現日本国憲法の中で「戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認」を定めた9条が存在する限り、戦争状態が続くイラクに自衛隊を派遣することは、明らかに憲法違反といえるものです。小泉首相の「テロには屈しない」一点張りの答弁に納得することはできません。テロは強硬姿勢のみが先行するかぎり連鎖反応を呼ぶものであることは周知の事実です。

 イラクへの復興支援はあくまでも国連を中心とした人道支援が大多数の国民の望むところであり、この際あまりにも米国追随の政策によるイラクへの自衛隊派遣を撤回されるよう強く要望いたします。


対イラク 武力行使反対緊急声明
全地婦連 小泉総理大臣へ提出

東京地婦連は、東京選出の国会議員と東京都知事に提出した。
  1. いかなる国の武力攻撃にも絶対反対であること。
  2. イラクへの国連査察の継続・強化を支持し、戦争回避に向けた外交努力に全力を傾注すること。


「サッカーくじ」のコンビニ販売を再検討するよう求めます

コンビニで「サッカーくじ」を販売しないよう要請します
日本体育・学校健康センター
理事長 雨宮 忠 殿

コンビニで「サッカーくじ」を販売しないよう要請します


 この間、日本体育・学校健康センターの複数の役員が、「サッカーくじ」の売上を増やすために、「コンビニエンスストアでの販売を検討する」との発言を行っています。私たちは、以下の理由で「サッカーくじ」をコンビニで販売しないよう強く要請します。

1.国会の議論と世論を無視するもの
 コンビニでの販売については、国民の強い反対の声を背景に、平成10年5月8日の衆議院文教委員会において、当時の町村文部大臣が「コンビニというのは非常に未成年者がたくさん出入りする場所で、こういう場所で本当にいいのかな、率直にそう思います」と答弁し、法律成立時の付帯決議で「19歳未満の者に対する購入等の禁止が徹底されるよう販売場所、販売方法等について青少年が入手しがたい方策を講じる」ことが明記されました。その結果、「コンビニ販売禁止」の措置が行われました。こうした経緯から、いま、くじの売上が激減したからといって、「コンビニでの販売」を行うことは、国会と世論を無視するものであり容認できません。

2.「青少年に問題は起きていない」は本末転倒
 「コンビニでの販売」実施の根拠として「青少年の問題は起きていない」という発言があります。しかし、これは、子どもたちがギャンブルに巻き込まれないようにと願う国民の良識と運動によって、「コンビニ販売禁止」を実現し、いくつかの19歳未満への販売禁止措置がおこなわれたことによるものです。コンビニでの販売が行なわれれば、19歳未満への販売禁止さえも形骸化される危険性をはらんでいます。

3.「購入者の希望が強い」ことは理由にならない
 コンビニ販売導入の理由に、平成13年の世論調査で、「コンビニ販売を希望する」が71%あったことをあげています。しかし、コンビニでの販売を希望する声は、くじの実施以前から購入希望者の70%近くあり、その現実をふまえた議論をへて「禁止」を確認してきたものです。したがって、「購入者の希望が強い」ことについては、次元が違う理由であり、全く根拠とするところがありません。

2002年12月24日

子どもの権利・教育・文化全国センター 主婦連合会 消費科学連合会
新日本スポーツ連盟 全国消費者団体連絡会 全国地域婦人団体連絡協議会
東京消費者団体連絡センター 東京都生活協同組合連合会 東京都地域消費者団体連絡会
東京都地域婦人団体連盟 日本消費者連盟 日本青年団協議会 日本婦人有権者同盟
(あいうえお順)

〈連絡先〉〒150−0002 渋谷区渋谷1−17−7全国婦人会館内
東京地婦連 電話 03−3407−2370 FAX 03−3400−5131

「カジノ構想」に反対です
 東京地婦連など五団体は、東京都がすすめているカジノ構想の推進に反対し消費者団体にも呼びかけて、十月十六日には東京都石原知事に対し反対意見表明を行いました。

東京都知事 石原慎太郎様

2002年10月16日

「新たな観光資源カジノ」の実施について
反対の意見表明


 かねてから石原都知事は、カジノ構想による経済復興を協力に主張しておられましたが、今回10月17日、18日に都庁第一本庁舎展望室において「カジノの新たな観光資源としての可能性を検証するイベント」を開催すると発表されています。
 私たち消費者団体は、刑法で禁止されているギャンブルを東京都が先頭に立って推進することに絶対反対を表明するものです。まして、私たち都民のシンボル的存在ともいえる都庁本庁舎で推進のイベントを開催する姿勢を疑います。都民には多くの反対者がいると推測されます。
 今ちょうど東京都と私たち消費者団体との共催事業である東京都消費者月間事業の真最中です。行政と都民、事業者が合意のもとに推進する事業こそ、知事が先頭に立って実施すべきではないでしょうか。ぜひとも私たちのカジノ反対の意見表明を尊重されますよう強く要望いたします。

主婦連合会
新日本婦人の会東京都本部
東京都地域消費者団体連絡会
特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟
日本消費者連盟
(50音順)

個人情報の適正処理を
東京消費者団体連絡センター石原都知事に要望
 防衛庁に情報公開を請求した個人のリストが作成されて、当然のように他部署にも配布されていたことに驚いている矢先、今度は原子力立地給付金を受け取らなかった人のリストが、関係自治体に渡されていた事実が報道されました。
 中央官庁ばかりでなく、埼玉県鳩ケ谷市では市のアンケートに苦情や意見を書いた人の住所や氏名をリストとしてまとめ、市庁舎内で回覧していたことが分かりました。
 全く問題意識を持たずに、目的外使用が行われていた事実に唖然としました。もし何らかの意図があったとしたら、明らかに違法といえるものです。
各部署の職員への啓蒙も必要
 こうした状況をふまえて、東京消費者団体連絡センターでは七月一日、石原慎太郎都知事あての「情報開示請求者の名簿の取り扱い等に関する要望書」を提出しました。生活文化局の二ノ宮博都政情報担当部長、堀江正敏情報公開課長と面会、個人情報取り扱いの実態について説明を求めました。
 「最終的には、個人情報はすべて二ノ宮部長のところで処理、不正が行われないよう扱う」とのことでしたが、それぞれの部署が自分たちの都合のいいようにリストアップすることの危険性を指摘し、職員の啓蒙を強く要請しました。「情報公開の内容については、一年ごとにまとめ公表している」とのことです。
事業者にガイドラインの活用を
   さらに、都には数多くの民間事業者がいて、個人情報の漏洩問題も少なくないところから、平成七年七月に都個人情報保護条例にもとづいて作成した「事業者が保有する個人情報の適正な取り扱いに関する指針」を活用して、事業者に対して目的外利用の違法性など指導を強めるよう要望しました。東京地婦連からは田中常任参与、長田事務局次長が出席。

東京都知事 石原慎太郎殿

東京消費者団体連絡センター

情報開示請求者の名簿の取り扱い等に関して


 今国会の重要法案である「個人情報保護法関連法案」の一括審議が内閣委員会において始まった矢先の5月28日、防衛庁の海上幕僚監部情報公開室の担当者による、情報公開法に基づいて同庁に公開請求した個人情報のリストを作成していたことが判明しました。
 そこには氏名、住所、電話番号などの他に、会社名、団体名などさまざまな事項が記載され、さらに他部署に配布されていたこと等、防衛庁内部の個人情報保護の認識について私たち市民は、驚くと同時に不安と怒りを覚えております。
 社会的にも一般的にも個人情報については慎重に扱っているのが現状です。東京都においても同様とうかがっております。
 改めて情報開示請求者の名簿についてどのような扱いになっているのかお尋ねするとともに、今回の防衛庁のようなことがないようにお願いいたします。
 それとともに個人情報の取り扱い等に関しては、東京都情報公開条例ならびに個人情報保護条例の本来的理念がゆがめられていないか早急に調査・確認して公表していただくことを切に要望いたします。

消費者本位貫いて
食品安全行政確立へ要望書
 昨年9月以来の、相次ぐBSE(牛海綿状脳症)発生や、その後の対応の混乱への反省などから、わが国でも既発生国に見られるような、食品安全行政の改編の動きが具体化してきました。
 そこで東京地婦連では6月10日、川島会長ほか数名が内閣府に永谷安賢国民生活局長を訪ね、消費者本位の食品安全行政組織・法制を確立するよう要請を行ったものです(要請文別掲)。
 5項目の要望は、「第3回食品安全に関する関係閣僚会議」(5月30日付)資料の、新組織等の概要をめぐって行われました。特に重要なリスク評価を担当する「委員会のメンバーは専門的知見を有する者数名により構成する」という項目については、川島会長が「委員会には消費者団体の代表を入れるように」申し入れました。
 これに対し永谷局長からは「リスク評価は専門的だが、委員会に消費者を入れるようにという要望はほかからも寄せられている。新組織のどこにだれが入るかという点は未定だが、たとえばリスクコミュニケーションの段階でも、消費者との相互の意見のキャッチボールは大切だと思っている」との玉虫色の回答がありました。
 局長はほかに「11日開催の関係閣僚会議の結果を受けて、新しい法案など具体的な準備を開始することになる」。政府の姿勢については、「やるからにはいい加減な形にはならないだろう」などの見解を示しました。
 私たちはこれから約一年、新組織や法制がどのように具体化されていくか、すべての過程が消費者本位に進められているか、見守っていくことが大切だと思われます。

内閣総理大臣 小泉純一郎様
特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟
会 長 川島 霞子
新たな食品安全行政組織・法制についての要望書

 私ども東京地婦連は、発足後54年あまりになる地域婦人会の東京の組織で、NPOの消費者団体です。初代会長は東京から全国各地に連帯組織の結成を呼びかけ、今日の全国地婦連(会員数500万人)を50年前に創立いたしました。
 このたび、法制度の見直しを含む「新たな食品安全行政組織の概要(案)」(5月31日付)をまとめられたことについては、総理をはじめ閣僚各位がBSE発生を重く受け止めておられることの顕れとして、またBSE既発生国における新法制定や食品安全行政組織などの改編の動きに呼応するものとして、その基本的な検討の方向については賛成いたします。
 しかし誠に残念ながら、BSE調査検討委報告書や、東京地婦連が提案した、消費者本位の食品安全行政組織・法制のあり方とは異なる点が散見されます。
 昨今、茨城の食品添加物メーカーの新たな不正行為が明らかになるなど、私たち消費者は食品を取り巻くさまざまなリスクに直面し、不安な毎日を過ごしております。
 どうぞ、根本的な見直しのこの機会にぜひとも、下記の点についてご検討いただきますよう、要望いたします。

  1. 「風評被害」という言葉をなくすためにも、新しい法律の中で新食品安全行政組織(委員会)への消費者団体代表の参加を明記し、新組織の運営や情報公開のあらゆる段階で双方向のコミュニケーションを行うこと。
  2. モニタリングの効率化や危害要因の削減を図るために、幅広い科学者との連携体制を確立すること。
  3. リスク管理機関の体制の見直しにあたっては、リスク評価は行わず、軸足を消費者に置き、タテ割の弊害や業界とのもたれ合いを排すなど、BSE発生に至った過去の問題点の解消を図ること。その上で予防原則を導入し、透明性を確保すること。
  4. 食品の安全性に関する強調表示が目立つ昨今、新組織と公正取引委員会の連携は大切であり、両者の関係について明記すること。
  5. 新しい法律には事業者の責務として、「食品の安全性及び取引に関する記録と関係書類を保管すること」を明記すること。

公正取引委員会委員長  根来 泰周様
大阪消費者友の会代表幹事 伊吹 和子
東京都地域消費者団体連絡会中央委員 水上 武子
特定非営利活動法人・東京都地域婦人団体連盟
消費経済部副部長  高梨 洋子
(社)全国有料老人ホーム協会発行誌会員ホームガイド
「輝」No.20の改善に関する要望書
 平成5年以降、貴公正取引委員会におかれましては、不当景品類および不当表示防止法に基づき、数度にわたり(社)有料老人ホームに対して警告を行い、表示の適正化を強く要請されました。なかでも特に、消費者の選択に資する重要な公的情報誌である、会員ホームガイド「輝」において不当な表示がなされないよう、早急な抜本的改善を要請されました。
 このことに基づき、平成12年12月以来、(社)有料老人ホーム協会(以下、協会)では「公正表示検討委員会」を開催、私たちは消費者委員として表示の適正化に向けてその任を果たすべく努めてまいりました。そして、その総括として「『輝』の表示を想定しての消費者委員からの提言」をまとめ、協会および公正表示検討委員会に対し提出しました。さらに、その内容は「輝」表示のみに止まらず、有料老人ホームに係る全ての表示に反映させ、表示の適正化を図るべきことを要望しました。
 このたび「輝」No.20が発刊されましたが、驚いたことに私たちの提言ばかりでなく、貴委員会の要請で実施した「公正表示検討委員会」の結果も十分に反映されないまま、表示の適正化とはほど遠い情報誌となっています。その内容には、不適切な表示や優良誤認を招きやすい表示などが多く、消費者が有料老人ホームの選択を行う際の目安とはなりにくいことが判明しました。
 つきましては、「輝」No.20に見られる疑問点を別紙により提出させていただきます。
 貴公正取引委員会におかれましては、適正表示の観点から「輝」No.20すべてにわたり見直し、改善を行うよう、早急に、(社)有料老人ホーム協会に対して強く要請されることを要望いたします。

公正取引委員会委員長 根来 泰周様
2002年2月14日
特定非営利活動法人・東京都地域婦人団体連盟会長
川島 霞子
航空業界の合併問題等と私たちの暮らしに関する要望書
 航空業界は、日本航空と日本エアシステムの2社が今秋に経営統合する計画をはじめ、全日空においても中小2社との再編の動きが見られるなど急速に合併の機運が高まってまいりました。
 私たちは、消費者としてこのことが暮らしにどのような影響を及ぼすかについて、強い関心をもっております。最近、一連のいわゆる規制緩和によって、スカイマークエアラインズやエア・ドゥといった新しい航空会社が誕生し、さらに航空各社がお互いに競い合った結果、国内航空運賃にも割引制度など工夫が出てまいりました。合併問題は、せっかく航空会社の数を増やして、より有効な競争を促進させてきた規制緩和の流れに反するのではないでしょうか。いまや日常的な交通機関となっている国内航空について、私たち消費者の選択の自由が大幅に狭められてしまいます。
 ようやく登場してきた新規航空会社にとって対抗が難しいことは目に見えています。間違いなく競争は停滞し、今後運賃が高くなることさえ懸念されます。その上、経費節減のあおりで安全性の低下も起こりかねません。さらに採算性重視の傾向を強めるあまり、運行を特定路線により集中させるような、歪んだ競争を生む可能性もあり、結果的に地方の生活路線の存続をおびやかすなど、利便性の低下も心配です。
 私たちは、消費者として市場の独占化につながる、特に大型合併については疑問をもたざるを得ません。つきましては貴委員会が国民生活重視に根ざした観点から、厳正な審査をされるよう強く要望いたします。 

公正取引委員会委員長 根来 泰周様
2002年2月14日
特定非営利活動法人・東京都地域婦人団体連盟会長
川島 霞子
食肉類の表示のあり方についての緊急要望
 今日、私たち消費者の食の安全性や表示への信頼はいまだかつてないほど、大きく揺らぎ、表示行政そのもののあり方が問われています。
 このような状況の中で、特に食肉類の表示については、消費者はもとより国民がいだいている不信感を、公正取引委員会として一歩でも二歩でも取り除く努力が急務であると考えます。
 私ども東京地婦連ではJAS法改正にともなう食肉類の表示規約の見直しの際にも、改正原案が消費者の食肉類の品質や安全性に対する関心の高まりに対応できておらず、売らんかなともいえるブランド化の進む市場の状況を放置していることを指摘し、抜本的な改正が必要であることを申し上げました。その後実施した表示調査でも、消費者が食肉類の選択を行う際の目安となるはずの表示には、不適切なものや優良誤認を招きやすいものが多いことが判明しております。
 失われた食肉表示への消費者の信用を回復するためにも、早急に表示に関する公正競争規約の見直しに着手する緊急の課題と共に、すべての公正競争規約に消費者意見が的確に反映される仕組みの構築を検討されるよう、強く要望いたします。
 さらに貴委員会として、小売業者が対象では流通段階でのチェックが及ばないことを指摘されているのは当然であり、ぜひとも早急に生産、卸売、加工業者の表示について検討を始められるよう併せて要望いたします。
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